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空き家・既存住宅の利活用
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新着情報&お知らせ

【売アパートについて】
2026-02-27
いつも当バンクをご覧の皆様へ

いつも当バンクのホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
当バンクでは、毎週金曜日に不動産部会で無料相談日を実施しております。今日(2月末)の相談日で283回を数えました。
無料相談は不動産部会の皆様が交代で運営し、「相談者に寄り添い」ながら献身的に対応いたしております。

先月の相談日に日大近くにあるアパートのことで、県外の方がお越しになり解体したい旨のご相談がございました。
少子高齢化が進む現代で築年数も40年となり、学生数も少なくなりましたので空室になったとの事でした。
賃貸用建物の空室も空家に数えられる(総務省)との事から、売アパートとして当ホームページに掲載しました。

しかしながら、当バンクのホームページをご覧された方から、椎根郡山市市長あてに「空家バンクは、投資目的の賃貸物件を掲載している等など」匿名のお叱りをいただきました。
宅建業法には抵触していませんが、当バンクでは誤解を受ける掲載方法であったと認識いたしまして、早速に会員・相談者に連絡の上で削除いたしました。隣地に放置された空家・賃貸アパート・病院・旅館などがあったらと想像してください。
空家の存在は地域の景観を損なうばかりでなく、経済的な価値を低下させ安心・安全なまちづくりには逆行しています。当バンクは積極的に利活用を進めて「選ばれるまちづくり」に対してこれからも貢献したいと考えております。

空家の定義と種類について総務省の統計から転記します。
「空家」とは、おおむね年間を通して居住や、その他利用がされていない建築物(住宅にかぎらない)と定義されています。また、空家は次の4種類に分類されています。
① 売却用の住宅 (新築・中古を問わず売却のために空家になっている住宅)
② 賃貸用の住宅 (新築・中古を問わず賃貸のために空家になっている住宅)
③ 二次的住宅  (別荘など)
④ その他の住宅

当バンクでは、住宅には限らない貸事務所などの相談や相続に関するご相談も専門家を交えてお受けしています。
空家の利活用を進めていく傍らで、廃屋化の空家は解体し、新たな住まいの創出のご提案もいたします。
今回の賃貸用アパートは、利活用を考えたうえでの「売アパート」にバンク会員から提案したようです。

これからも当ホームページ上で、ご不明な点がございましたら直接に御申し出てください。
郡山市とNPO法人こおりやま空家バンクは空家対策について協定を締結しておりますが、当ホームページの運営・管理責任に関しては、NPO法人こおりやま空家バンクで行っております。

今後共、NPO法人こおりやま空家バンクに対して、あたたかなご指導・ご協力を切にお願い申し上げます。
理事長 川村 芳則


NPO法人 こおりやま空家バンク
〒963-8024
福島県郡山市朝日一丁目23-7
郡山市役所本庁舎3階
TEL. 024-926-0032
FAX. 024-923-7520
受付時間
午前11時から午後4時まで
(土日祝日年末年始12/29~1/3を除く)